口腔・咽頭がん患者会 会則
第1条(名称)
本会は「口腔・咽頭がん患者会」と称する。(以下、「会」と略す。)
第2条(目的)
本会は、頭頸部がん患者および家族が①同病の患者同士による交流を通して、相互に助け合うこと②勉強会などを通じて、必要な医療知識を学ぶこと③会員相互の親睦を図り、仲間意識を共有すること、を目的とする。
第3条(理念・使命)
同病の患者同士による相互扶助と自助努力
第4条(会員資格)
治療を受けた医療機関の如何を問わず、頭頸部がん患者および家族ならば、会員となる資格を有する。
ただし、特定の政治的思想・宗教勧誘・商品販売など、会の目的にそぐわない目的のために入会を
希望する者および当該行為をなす会員は、会員となることが出来ない。
第5条(活動場所)
大阪国際がんセンター内とする。但し必要なら他所を選ぶことも出来る。
第6条(活動)
会の目的を遂行するために、次のような活動に努める。
①会員同士の情報交換(近況報告、体験談披露、医療情報の提供など)
②ピアサポートの推進(先輩患者から後輩患者への相談支援)
③会員同士の親睦を深めるための交流会
④がんに関する勉強会
⑤自発的研究(他の患者会の見学・交流など)
⑥その他
第7条(役員)
会を潤滑に運営するために、若干名の役員を置く。任期は原則2年とし、再任を拒まない。
第8条(代表者)
役員の中からの代表者1名を選出し,会長とする。
第9条(役職者)
会は必要に応じて、副会長,顧問,アドバイザーを置くことが出来る。
第10条(会計担当者および会計責任者)
会の会計のために,担当者および責任者を置く。
会計担当者および責任者は,役員の中から会長が任命する。
第11条(運営委員会)
会の運営のために役員で構成する運営委員会を設ける。
会則・運営規約の改定,会計報告の承認,会の解散の決議等は運営委員会にて行い、出席者の過半数をもって決議する。
第12条(総会)
代表者は、会員からの要望があるときは、会員による総会を招集し、出席者の過半数の意思に基づいて決議をする。
第13条(年度)
役員の任期および会計年度は,当該年の4月1日から翌年3月末までとする。
第14条(退会)
本人または家族・遺族から退会の申し出がある場合は退会とする。
年会費を2年間滞納した場合および本人死亡の場合は自動的に退会とする。
第15条(運営規約)
会の円滑な運営のために別途運営規約を設けることができる。
第16条(設立年月日)
会の設立年月日は、平成25年4月1日とする。
第17条(所在地)
会の所在地を会計担当宅とする。
制定 平成25年4月1日
改定 平成25年9月1日
改定 平成27年10月1日
改定 平成30年4月1日
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口腔・咽頭がん患者会
事務局
TEL: 072-687-2117(三木宅)
〒569-1121
大阪府高槻市真上町6-4-4
三木祥男